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判例タイムズ社
■特集 医師法21条—異状死の届出義務について1医師の異状死体等の届出義務—判例を中心として/野村 稔2日本の死因究明制度が異状死届出に及ぼした影響—法医学の観…
2096円(税込)
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判例タイムズ 1238号 (2007年07月01日発売)
■特集 医師法21条—異状死の届出義務について
1医師の異状死体等の届出義務—判例を中心として/野村 稔
2日本の死因究明制度が異状死届出に及ぼした影響—法医学の観点から/岩瀬博太郎
3医療関連死について—福島県立大野病院事件を振り返って/鈴木 真
4医師法21条の「異状死」をめぐる裁判例概観/西口 元
■量刑に関する諸問題〔大阪刑事実務研究会〕
10 前科,前歴等と量刑/難波 宏
(コメント)難波宏「前科,前歴と量刑」について/高山佳奈子
◆イギリスの量刑ガイドラインについて/井戸俊一
■公害環境紛争処理の理論と実務1〔裁定書研究会〕
第一 公害紛争処理制度の俯瞰/河村 浩
■世界の司法101—その実像を見つめて
カナダ・オンタリオ州における医事関係訴訟の実情/徳増誠一
◆“社会を明るくする運動”に寄せて—第57回“社会を明るくする運動”/藤田昇三
判例紹介 全23件 (最高裁判例4件) 細目次は本号冒頭頁
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◆特 報
[特別刑法]
1(大阪高裁平19.5.9判決)
幇助犯が得ていない薬物犯罪収益を幇助犯から没収・追徴することはできない
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◆速 報
[個別的労働関係]
1 東京海上日動RA制度廃止訴訟・第1審判決(東京地裁平19.3.26判決)
1 将来の地位確認請求に確認の利益があるか(積極)
2 職種限定契約が認められるか(積極)
3 職種限定契約が肯定される場合において,他職種へ職種変更することについて正当性があるか(消極)
[民 法]
2(東京地裁平19.4.11判決)
モデル小説が原告らの名誉を毀損するとして,作者及び出版社に対する損害賠償請求は一部認容されたが,差止請求は棄却された事例
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◆最 高 裁
[行政法一般]
1(最高裁第一小法廷平19.3.8判決)
厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
[民 法]
2(最高裁第一小法廷平18.3.16判決)
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情
[民事訴訟法]
3(最高裁第三小法廷平19.3.27判決)
1 原告として確定されるべき者が訴訟提起当時その国名を「中華民国」としていたが昭和47年9月29日の日中共同声明に伴って「中華人民共和国」に国名が変更された国家としての中国であるとされた事例
2 訴訟当事者を代表していた者の代表権の消滅が公知の事実である場合における代表権の消滅の効力発生時期
3 外国国家を代表して外交使節が我が国で訴訟を提起した後に我が国政府が当該外国国家の政府として上記外交使節を派遣していた政府に代えて新たな政府を承認したために上記外交使節の我が国における当該外国国家の代表権が消滅した場合における訴訟手続の中断
4 上告審が職権探知事項に当たる中断事由の存在を確認して原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否
[刑 法]
4(最高裁第二小法廷平19.3.22決定)
併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否
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◆行政裁判例
[国家補償法]
1(大阪地裁平18.11.14判決)
拘置所の職員が弁護人接見時における宅下げ書類を開披閲読して検査したことが,接見交通権に対する必要かつ合理的な範囲内の制約として正当な権限行使に当たり,国家賠償法上違法とならないとされた事例
[租税法]
2(名古屋地裁平17.3.3判決)
1 被告が,原告所有地についての土地賃貸借契約が合意解約される際に,賃借人から原告に無償で提供された同土地上の建物等の利益(以下「本件建物利益」という)が不動産所得に当たるとしてなした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を,同利益が不動産所得に該当せず一時所得に該当するとして,取消した事例
2 被告が,原告所有の集合賃貸住宅の敷地内に設けられた駐車場収入(以下「本件駐車場収入」という)及び教会からの賃料収入(以下「本件教会賃料」という)について,消費税及び地方消費税の課税対象売上げに当たるとしてなした消費税等についての更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分についての取消し請求を棄却した事例
[地方自治法]
3(青森地裁平18.10.6判決)
市が自然体験型拠点施設整備事業の用地取得のためにリゾート開発会社との間で締結した不動産買受契約に基づき行った残代金の支出は,市長が議会の予算案議決を経て適法に締結した契約に基づく義務の履行として行ったものであって,関係者に不正な利益をもたらすこともうかがわれないから,その支出について市長の裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできないとして,住民訴訟における請求が棄却された事例
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◆民・商事裁判例
[民 法]
1(大阪地裁平18.12.25判決)
被告が設置する病院に勤務していた看護師の原告が,検査器具の洗浄時に使用する消毒液に含まれる化学物質(グルタルアルデヒド)の影響で化学物質過敏症に罹患したことにつき,被告において,予見することは困難であったが,結果回避措置を講じることは容易であったとして,安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求が認められた事例
2(東京地裁平18.11.27判決)
犬の喧嘩を止めようとして犬に咬まれた事故について飼主の責任が認められたが,被害者の側にも飼犬を放して遊ばせていた過失があるとして過失相殺がされた事例
3(東京地裁平18.2.24判決)
中央競馬の開催者である被告が競馬の公正な実施の確保のために実施した除外馬減少策によって,馬主にとっても,自己の所有競走馬が除外されることが減り,レースの出走の見通しが明確になるなどの利益を得られたとしても,これは,被告の施策によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず,馬主の法律上保護された利益ではなく,個々の馬主は,被告に対し,実効性ある除外馬減少策を講じるよう求めたり,現状より除外馬の状況を悪化させないよう求めたりする権利を有するものではない
4(高松高裁平17.12.9判決)
麻疹脳炎で入院した患者に褥瘡が発症したことにつき,病院側の診療契約上の債務不履行責任が認められた事例
5(東京高裁平18.6.29判決)
遺言者が公正証書遺言を取り消すとの死亡危急遺言をしてから6か月以上生存していたが,死亡危急遺言は失効せず,公正証書遺言の効力が復活するものではないとされた事例
[商 法]
6(東京地裁八王子支部平18.8.18判決)
債権者が,債務者の生命保険の解約払戻金請求権を差し押さえ,これを解約した上で解約払戻金等の支払を受けた場合において,債権者が保険会社に送付した解約請求書の到達より前に保険金支払事由が生じていたときは,解約権を行使した時点で既に解約払戻請求権は消滅していたものというべきであるとして,債権者が受領した解約払戻金等は不当利得に当たるとされた事例
7(仙台高裁平17.9.9判決)
保険契約者(有限会社)からの保険会社に対する火災保険金請求につき,保険契約者の取締役の意を受けた者の放火による火災と認めて,これを棄却した事例
[知的財産]
8(知的財産高裁平19.4.26判決)
同一日に複数の商標登録出願がなされた場合に協議・くじの手続が行われなかった手続違背は,商標法46条1項1号の無効事由に該当するものではないとして,同旨の審決が維持された事例
9(大阪地裁平18.4.18判決)
1 ホームページのURL及び名刺における標章の表示が商標としての使用に該当しないと判断した事例
2 被告の製造するダイエット食品(健康補助食品)が本件商標の指定商品である薬剤と類似し,商標も類似するとして商標権侵害が認められた事例
3 ホームページにおける雑誌広告の転載による標章の使用行為についての使用料相当額を販売価格の0.15%とした事例
4 弁護士が関与してなされた合意につき,錯誤無効,公序良俗違反等の主張を排斥し,同合意に基づく被告製品の販売中止,謝罪広告掲載及び販売回数1回につき20万円の違約金支払請求を認容した事例
[諸 法]
10(京都地裁平19.1.24判決)
遺言執行者が,遺言執行状況を報告の対象とした弁護士法23条の2に基づく照会に対して,守秘義務を理由に報告を拒否したことにつき,正当な理由がなく違法であるとし,弁護士法23条の2に基づく照会を申し出た弁護士の依頼者の遺言執行者に対する損害賠償請求が認容された事例
[倒産処理法]
11(東京地裁平18.12.22判決)
1 破産法160条3項の「無償行為」の意義
2 破産法160条3項と,162条1項の関係
3 否認訴訟における関係者間の利害調整
4 財団財産の換価時期
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◆刑事裁判例
[刑 法]
1(神戸地裁平18.3.8判決)
被告人が,知人の女性を欺罔して借金をする際の詐取金の原資とさせるため,同女が投資契約締結先の会社に預託している金員を同女の預金口座に入金させようと考え,同女名義の中途解約申込書を偽造して郵送行使し,投資契約を中途解約させ,同社から同女の預金口座に50万円を振込入金させた事案につき,欺罔行為者以外の第三者に財物を交付させるなどした場合に詐欺罪の成立を認めるのに必要と解されている特別の事情が存するとまではいえないし,いまだ不法領得の意思に基づくものとまでもいえないとして詐欺罪の成立を否定した事例
2(神戸地裁平17.4.26判決)
被害者を殺害し,被害者が経営していた個室マッサージ店の「経営上の権益」を強取したとして強盗殺人罪で起訴された事案について,「経営上の権益」は刑法236条2項の「財産上の利益」には当たらないとして強盗殺人罪の成立が否定された事例
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